●教員免許状
教員免許状は、「教育職員免許法施行規則」(昭和29年文部省令第26号)に則り、文部科学省から課程認定を受けた機関において、教育職員免許法で定められた課程による教育を受け、単位を修得した者が申請し、取得することができます。
本学では、文化科学研究科地域文化学専攻及び比較文化学専攻の2専攻が課程の認定を受けています。
研究科 | 課 程 (専攻) |
現に有する1種免許状 | 授与の所要資格を得ること ができる専修免許状 |
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文化科学研究科 | 地域文化学専攻 | 高等学校教諭1種免許状 (地理歴史) |
高等学校教諭専修免許状 (地理歴史) |
中学校教諭1種免許状 (社会) |
中学校教諭専修免許状 (社会) |
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比較文化学専攻 | 高等学校教諭1種免許状 (公民) |
高等学校教諭専修免許状 (公民) |
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中学校教諭1種免許状 (社会) |
中学校教諭専修免許状 (社会) |
●免許状取得の要件
[修士の学位を有している場合]
(1)中学校教諭1種免許状又は高等学校1種免許状を取得していること(当該各免許状の所要資格を得ている者を含む)。
(2)各課程(専攻)が開設する授業科目について24単位以上修得すること。
[修士の学位を有していない場合]
(1)中学校教諭1種免許状又は高等学校1種免許状を取得していること(当該各免許状の所要資格を得ている者を含む)。
(2)各課程(専攻)に1年以上在学すること。
(3)各課程(専攻)が開設する授業科目について30単位以上修得すること。
※免許状の申請は、申請者本人が住所地又は教員採用学校所在地の授与権者(都道府県教育委員会)に対して行ってください。