総合研究大学院大学の社会的信頼の維持及び業務運営の公正性の確保に資することを目的として、公益通報・相談窓口を学内(内部監査室)及び学外(法律事務所)に設置しました。
本学の職員等が、本学又は本学の役員、職員その他の者について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を本学が設置した窓口、行政機関等へ通報することをいいます。
通報・相談を行うことができる者(本学の職員等)は、以下のとおりです。なお、職員等以外の者(本学の学生等)からの通報についても、公益通報の例に準じて取り扱います。
公益通報を行ったこと、公益通報に係る事実関係の調査に協力したこと等を理由として、公益通報者等が不利益な取扱い等を受けることはありません。
ただし、職員等が、虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報その他不正を目的とする通報等を行った場合には、就業規則等の規定に基づき、懲戒処分を行うことがあります。
原則として、自らの氏名及び連絡先を明らかにした上で、次に掲げる事項について、電話・電子メール・ファクシミリ・書面又は口頭により通報してください。
なお、匿名の場合、通報者への通知や、事実関係の調査が十分に行うことができない可能性がありますので、実名での通報にご協力ください。
通報・相談の際の参考にお使いください。(この様式をEメール・FAX・郵送で送って頂いても構いません。)