総合研究大学院大学へのご寄附は、寄附者が個人の場合、所得税法第78条第2項第2号の「寄附金控除」の対象となり、確定申告を行うことにより、税制上の優遇措置を受けることができます。 また、法人の場合は、法人税法第37条第3項第2号により全額損金算入となります。
寄附金控除には、下記の「所得控除制度」と「税額控除制度」の2種類があります。税額控除制度は、平成28年の税制改正により導入された制度であり、「学生支援の強化(SOKENDAI修学支援基金)」及び若手研究者等の支援(SOKENDAI研究等支援基金)へご寄附いただいた個人に限り、控除を受けることができます。所得控除と税額控除のいずれか一方の有利な制度を選択いただけます。
個人住民税の取扱い
寄附者様が個人の方で、お住まいの都道府県・市区町村が、条例で本学を寄附金税額控除の対象として指定している場合、総所得金額等の30%を上限とする寄附金額について、下記の通り翌年の個人住民税額から控除されます。
都道府県が指定した寄附金 〔寄附金額-2千円〕×4%に相当する額
市区町村が指定した寄附金 〔寄附金額-2千円〕×6%に相当する額
※都道府県・市区町村の双方が指定している場合、10%となります。
※本学を寄附金税額控除の対象として指定している自治体は、神奈川県、葉山町です(2021年現在)。
【法人の方】
法人からご寄附いただいた場合は、法人税法上の全額損金算入が認められる寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されております。
寄附金は、法人の所得から控除でき、税法上の優遇措置を受けることができます。
総研大基金について
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