2020.04.24

特別定額給付金(仮称)事業等について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学生等への経済的支援として、日本政府による「特別定額給付金(仮称)事業」の実施が予定されています。

  1. 基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者を給付対象者、その者の属する世帯の世帯主を受給権者とし、給付対象者1人につき10万円が給付されます。
    本給付金は、住民基本台帳に記録された国内在住の外国人も対象となります。
    また、海外留学から帰国し、基準日において日本に居住している日本人学生等についても、住民票を復活させる手続きをしていただくことにより、住民登録の復活が基準日より後であっても給付対象者とすることとしています。
  2. 申請は、世帯主が、市区町村から世帯主宛てに郵送された申請書により郵送又はオンライン(マイナンバーカード所持者が利用可能)により行い、給付は原則として申請者本人名義の銀行口座への振込により実施されます。
  3. 受付開始日及び給付開始日は市区町村において決定され、申請期限は郵送申請方式の 申請受付開始日から3か月以内です。

※上記は現時点における検討状況をお示ししたものであり、今後の検討によって変更もありえます。
※本給付金の実施に当たっては、令和2年度補正予算案の成立が前提となります。

また、給付金を装った詐欺等の発生も想定されますが、 市区町村や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、市区町村や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

・ウェブサイト 特別定額給付金(仮称)事業(案)の概要 (総務省)

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