総合研究大学院大学(以下「本学」という。)は、国立大学法人法( 平成15年法律第112号。以下「法」という。) 第4 条及び別表第1備考第2に基づき、次の表に掲げる大学共同利用機関法人及び独立行政法人(以下「機構等法人」という。)が設置する大学の共同利用の研究所その他の機関( 以下「基盤機関」という。) との緊密な連係及び協力の下に、世界最高水準の国際的な大学院大学として学術の理論及び応用を教育研究して、文化の創造と発展に貢献することを理念とする。 [総合研究大学院大学学則第1条]
[国立大学法人法第22条より] 教育研究上特別の必要がある場合においては、学部を置くことなく大学院を置くものを大学とすることができる。 [学校教育法第103条より]
本法人は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行う文部科学省所管の国立大学法人です。 [国立大学法人法第1条より]