法人文書の情報公開

国立大学法人総合研究大学院大学は「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(以下「情報公開法」と言います。)の適用を受けています。
この情報公開法は、情報提供や開示請求等について定めることにより、独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、もって独立行政法人等の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされることを目的とするものです。
この法律に基づき、本学の保有する法人文書の開示を請求することができます。

開示請求フロー

開示請求者について

個人、法人を問わずどなたでも請求できます。

法人文書の概要

法人文書の範囲

本学の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録等であって本学の役職員が組織的に用いるものとして保有しているもの。 ただし、新聞、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの等を除きます。 開示請求の対象となる法人文書については、開示する文書を特定するため法人文書ファイル管理簿を作成して、一般の閲覧に供しております。
本学の法人文書ファイルについては、「総合研究大学院大学 法人文書情報管理システム」をご参照ください。

不開示情報について

情報公開法では、開示請求があったときは本学の学長は、不開示情報が記録されている場合を除き、法人文書を開示しなければならないこととされています。 主に次の情報は、開示されません。

○特定の個人を識別できる情報

「個人」には、生存する個人のほか、死亡した個人も含まれます。

○法人等の正当な利益を害する情報

法人等には、株式会社等の商法上の会社、財団法人、社団法人、学校法人、宗教法人、政治団体、外国法人等が含まれます。事業を営む個人の当該事業に関する情報は、法人等に関する情報と同様に扱われます。

○審議・検討等に関する情報で、意志決定の中立性等を不当に害するおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定者に不当な利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある情報

  • 率直な意見の交換若しくは意志決定の中立性を損なう情報
    公にすることにより、外部からの圧力や干渉等の影響を受けることなどにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合
  • 国民の間に混乱を来す情報
    未成熟な情報や事実関係の確認が不十分な情報等を公にすることにより、国民の誤解や憶測を招き、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある場合
  • 特定の者に、不当に利益または不利益を与える情報
    尚早な時期に情報や事実関係の確認が不十分な情報などを公にすることにより、投機を助長するなどして、特定の者に不当に利益を与え又は不利益を及ぼす場合

○独立行政法人等の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報

  • 国の安全、諸外国との信頼関係等を害する情報
  • 公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報
  • 監査、検査、取締り又は試験に関する情報
  • 契約、交渉又は争訟に関する情報
  • 調査研究に係る事務に関する情報
  • 人事管理に係る事務に関する情報
  • 国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、経営上の正当な利益を害するおそれがある情報

法人文書の開示請求手続き等について

開示請求書の提出

開示を請求される方は、「法人文書開示請求書」に必要事項を記入のうえ、手数料を添えて開示請求窓口に提出してください。なお、提出にあっては郵送または持参としてください。(口頭による請求はできません)

手数料

開示請求手数料として、法人文書1件につき300円をご負担願います。 支払い方法は、開示請求書ご持参の際に現金で納付するか、或いは現金書留に開示請求書を同封してお送りください。 また、本学が指定する金融機関への納付も可能ですので、事前に開示請求窓口までお問い合わせください。

開示・不開示の決定

開示請求のあった日の翌日から起算して30日以内に開示・不開示の決定の通知をします。

開示の実施

開示実施方法申出書の提出

決定の通知が届いたら30日以内に「開示の実施方法の申出書」により希望する開示方法、日時等をお知らせください。 なお、先に提出した「開示請求書」において予め開示の実施方法を指定した場合は、その指定通りの開示が実施されます。

開示実施手数料

開示の実施に伴い、行政機関情報公開法施行令第13条に定める、開示実施手数料が必要となります。こちらの支払い方法についても、開示実施方法申出書ご持参の際現金で納付するか、或いは現金書留に開示実施方法申出書を同封してお送りください。 また、本学が指定する金融機関への納付も可能ですので、事前に開示請求窓口までお問い合わせください。

行政機関情報公開法施行令別表(第13条関係)

審査請求について

開示・不開示の決定に不服がある場合には、本学学長に対して審査請求をすることができます。 学長は、審査請求があったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問した上で、審査請求に対する裁決または決定を行います。 なお、審査請求とは別に、裁判所に対して開示・不開示の決定の取消しを求める訴訟を提起することもできます。

法人規則

法人文書開示請求書(別紙様式1)
法人文書開示決定延期通知書(別紙様式2)
法人文書開示決定特例延期通知書(別紙様式3)
法人文書の開示請求に関する事案の移送通知書(別紙様式4)
第三者に係る法人文書の開示請求に関する通知(別紙様式5)
第三者に係る法人文書開示決定通知(別紙様式6)
法人文書開示決定通知書(別紙様式7-1)
法人文書部分開示決定通知書(別紙様式7-2)
法人文書不開示決定通知書(別紙様式7-3)
開示の実施方法の申出書(別紙様式8)
更なる開示の申出書(別紙様式9)
開示実施手数料減額・免除申請書(別紙様式10)
開示実施手数料減額・免除通知書(別紙様式11)
情報公開・個人情報保護審査会への諮問に関する通知(別紙様式12)
審査請求に対する決定通知書(別紙様式13)

関係規則

情報公開審査会関係

法人文書情報管理システム

開示請求窓口

総合研究大学院大学総務課法規係(共通棟3F)
〒240-0193 神奈川県三浦郡葉山町(湘南国際村)
TEL:046(858)1548
FAX:046(858)1542
E-MAIL houki(at)ml.soken.ac.jp

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