教育研究活動等の状況に係る情報の公開

教育情報の公開(学校教育法施行規則第172条の2に基づき、公表すべき教育研究活動等の状況)

大学等が公的な教育機関として社会に対する説明責任を果たすとともに、その教育の質を向上させること観点から、公表すべき情報を法令上明確にし、教育情報の一層の公表を促進することを目的として、平成23年4月から学校教育法施行規則等が改正されました。
それに則り、下記のとおり本学の教育活動の諸情報を公表いたします。.

教育研究上の目的に関する情報(第1項第1号関係)

教育研究上の基本組織に関する情報(第1項第2号関係)

教員組織及び教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関する情報(第1項第3号関係)

学生に関する情報(第1項第4号関係)

教育課程に関する情報(第1項第5号関係)

学修成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関する情報(第1項第6号関係)

学習環境に関する情報(第1項第7号関係)

学生納付金に関する情報(第1項第8号関係)

学生支援と奨学金に関する情報(第1項第9号関係)

学位論文に係る評価に当たっての基準についての情報(第3項関係)

学位論文に係る評価の基準

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