教育研究活動等の状況に係る情報の公開
教育情報の公開(学校教育法施行規則第172条の2に基づき、公表すべき教育研究活動等の状況)
大学等が公的な教育機関として社会に対する説明責任を果たすとともに、その教育の質を向上させること観点から、公表すべき情報を法令上明確にし、教育情報の一層の公表を促進することを目的として、平成23年4月から学校教育法施行規則等が改正されました。
それに則り、下記のとおり本学の教育活動の諸情報を公表いたします。
教育研究上の目的に関する情報(第1項第1号関係)
本学は、基礎学術分野において国際的に通用する高度の研究的資質を持つ広い視野を備えた研究者の育成を目的とし、学融合により従来の学問分野の枠を越えた国際的な学術研究の推進並びに学際的で先導的な学問分野の開拓を目指します。この目的を達成するため、基盤機関の自主性及び自律性を尊重しつつ、先端学術院との一体的な運営を図り、本学職員の適切な役割分担及び組織的な連係協力体制により、その機能を総合的に発揮します。